○令和5年度七ケ宿町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(追加給付)事務実施要綱
令和5年12月8日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、令和5年度七ケ宿町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱(令和5年七ケ宿町告示第18号。以下「給付金要綱」という。)に基づく令和5年度七ケ宿町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「給付金」という。)の支給を受けた世帯に対して、追加給付を行うことに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 七ケ宿町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の追加で給付を行うこと(以下「追加給付金」という。)は、七ケ宿町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象)
第3条 追加給付金の支給対象は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 給付金要綱第3条の規定により支給を受けた世帯。ただし、給付金の支給を受けた世帯に基準日までに市町村民税が課税されている者が編入した世帯を除く。
(2) 前号の規定にかかわらず、令和5年6月2日以降に家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込み額(令和5年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)、又は1年間の所得見込額(当該収入見込み額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。)であって、世帯の全員が市町村民税が課税されている者の扶養親族でない世帯
(3) 令和5年6月2日以降に町に転入し、令和5年度分の市町村民税が非課税である世帯であって、転入前の住所地において電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた世帯
2 前項の規定にかかわらず、基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは同一世帯とみなし、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条第1項の規定により支給対象となる世帯に対して支給する追加給付金の金額は、1世帯あたり7万円とする。
(受給権者)
第5条 追加給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(追加給付金の支給等に関する周知等)
第6条 町長は追加給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
(1) 給付金口座振込方式 給付金振込時に指定していた金融機関の口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 受給権者が、町に電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金追加給付に関する申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)により支給口座の登録の変更を届出し、町が当該届出を受けた金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 口座への振込による支給が困難である場合に、受給権者が町に申出書により現金での支給を希望する旨を届出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
2 追加給付金の支給を希望しない者は、町長が別に定める期日まで、申出書により受取拒否の申出を行わなければならない。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が追加給付金の申請書兼請求書を提出するときは、当該代理人は申請書兼請求書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請書兼請求書の提出期限)
第10条 第8条の規定による申請書兼請求書の提出期限は、令和6年2月29日とする。
(支給の決定)
第11条 町長は、前条の規定により申請書兼請求書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該受給権者に対し追加給付金を支給する。
2 町長が前条の規定により申請書兼請求書を受理した後、又は、支給決定を行った後、申請書兼請求書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書兼請求書の補正が行われず、支給対象となる世帯の責に帰すべき事由により、令和6年3月31日までに支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により追加給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った追加給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 追加給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年12月8日から施行する。
(失効期日)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。