○令和5年度七ケ宿町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱

令和5年6月8日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、プッシュ型給付を行うこととされたことを踏まえ、臨時的な措置として実施する、令和5年度七ケ宿町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 七ケ宿町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「価格高騰緊急支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、七ケ宿町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象)

第3条 価格高騰緊急支援給付金の支給対象は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に該当する令和5年度分の市町村民税が非課税である世帯とする。

(1) 令和4年度七ケ宿町子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)支給事務実施要綱(令和4年七ケ宿町告示第17号)以下「令和4年度給付金実施要綱」という。)に基づいて令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の「支給対象世帯」(以下「令和4年度給付金対象世帯」という。)

(2) 前号以外の世帯。ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。

 第1号に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が第1号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)

 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し価格高騰緊急支援給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象となる世帯に対して支給する価格高騰緊急支援給付金の金額は、1世帯あたり3万円とする。

(受給権者)

第5条 価格高騰緊急支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)

(申請不要の支給の方法)

第6条 町長は、令和4年度給付金対象世帯に対し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、本給付金の支給を決定する。本給付金の支給を希望しない場合、様式第1号の給付金受給受取拒否の届出書により届出を行う。

2 町長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに受給権者に対し、本給付金を支給する。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 令和4年度給付金口座振込方式 令和4年度給付金振込時に指定していた金融機関の口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前項の決定までに、受給権者が町に様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し、町が当該届出を受けた金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 口座への振込による支給が困難である場合に、受給権者が町に様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給の方式)

第7条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受けようとする者は、様式第3号の確認書(以下「確認書」という。)の提出、様式第4号の申請書(以下「申請書」という。)による申請により行う。

2 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から届出された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から届出された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、価格高騰緊急支援給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が価格高騰緊急支援給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第9条 価格高騰緊急支援給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 市町村民税非課税世帯への支給のうち、確認書及び申請書の提出期限は、令和5年10月31日までとする。

(支給の決定)

第10条 町長は、第7条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該受給権者に対し価格高騰緊急支援給付金を支給する。

(価格高騰緊急支援給付金の支給等に関する周知等)

第11条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象となる世帯から第9条第2項の確認書等の申請期限までに第7条の規定による確認書の提出又は申請が行われなかった場合、支給対象となる世帯が価格高騰緊急支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第10条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象となる世帯の責に帰すべき事由により、令和5年11月30日までに支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った価格高騰緊急支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

 この要綱は、令和5年6月8日から施行する。

(令和4年度七ケ宿町子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)支給事務実施要綱の廃止)

2 令和4年度七ケ宿町子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)支給事務実施要綱(令和4年七ケ宿町告示第17号)は、廃止する。

(失効期日)

3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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令和5年度七ケ宿町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱

令和5年6月8日 告示第18号

(令和5年6月8日施行)