○令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰対応生活支援金事業実施要綱

令和5年6月8日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、七ケ宿町(以下「町」という。)が電力・ガス・食料品等の価格高騰に直面した世帯に電力・ガス・食料品等価格高騰対応生活支援金(以下「支援金」という。)を支給し、もって住民の家計支援に資することを目的とする。

(支給対象者及び支給額)

第2条 支援金の支給対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者であって、「令和5年度七ケ宿町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱」(令和5年七ケ宿町告示第18号)に基づく給付金の支給の対象とならない次の各号に該当する世帯の世帯主とする。

(1) 世帯員に「七ケ宿町子ども医療費の助成に関する条例」(平成26年七ケ宿町条例第22号)に基づく助成対象者がいる世帯

(2) 世帯構成者の全てが65歳以上の者のみで構成されている世帯

(3) 世帯構成者のうち、令和5年度における町民税課税対象者のすべてが均等割のみ課税されている世帯

(4) 世帯構成者の令和5年度における町民税所得割額の合計額が73千円以下の世帯

2 支給対象者に支給する支援金の金額は、次に掲げるとおりとする。ただし、支給日までに世帯構成者の全てが本町の住民でなくなった世帯は除く。

(1) 世帯構成者が1人の世帯 1万円

(2) 世帯構成者が2人以上の世帯 2万円

(支給の特例)

第3条 前条第1項の規定に該当しない価格高騰に直面している世帯に対し、家計支援に資するべく、前条第2項に規定する支援金を支給する。

(受給権者)

第4条 支援金の受給権者は、第2条に規定する支給対象者とする。ただし、当該支給対象者となる世帯主が基準日以降に死亡、又は転出した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者に同条の規定により支給する。

2 基準日以降に当該支給対象となる世帯から転居した場合において、新たに発生した世帯の世帯主となった者は、第2条の規定を満たすものとし、同条の規定により支給する。ただし、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは除く。

(支援金の支給等に関する周知等)

第5条 町は、支援金の支給対象者に「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰対応生活支援金支給通知書」(様式第1号。以下「通知書」という。)により通知する。

(支給の方式)

第6条 町は、前条の規定による通知書に記載した金融機関の口座(以下「口座」という。)に支援金を振り込むものとする。ただし、支給対象者が次に該当するときは「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰対応生活支援金支給に関する申出書」(様式第2号。以下「申出書」という。)の必要事項に記入したうえ、町に提出するものとする。

(1) 通知書に記載されていない口座に振り込みを希望するとき

(2) 支給対象者が、窓口において現金による支給を希望するとき。ただし、やむを得ない事情で口座を開設できない場合に限る。

(3) 代理人に受領を委任するとき

(4) 支給を希望しないとき

(代理による受給)

第7条 当該支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による申出書の提出又は支援金を受領できる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が支援金の申出書を提出するときは、支給対象者は申出書の委任状欄へ記載する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申出の期限)

第8条 支援金に係る申出(以下「申出」という。)の期限は、町長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第9条 町長は、第6条の規定により申出書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し支援金を支給する。

(支援金の支給等に関する周知等)

第10条 町長は本要綱による事業の実施にあたり、支給対象者である世帯主へ通知する。

(申出書による申出がなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による通知後に、支給対象者から第8条の申出の期限までに第6条の規定による申出がなかった場合、支給対象者は、通知書に記載した内容を承諾したものとみなす。

2 町長が第6条の規定による申出を受理した後、又は、支給決定を行った後、申出の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申出書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申出が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対しては、支給を行った支援金の返還を求める。

(譲渡等の禁止)

第13条 この要綱に基づく支援金を受ける権利を譲渡し、又は担保に供することはできない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月8日から施行する。

(失効期日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰対応生活支援金事業実施要綱

令和5年6月8日 告示第19号

(令和5年6月8日施行)