○令和5年度飼料等価格高騰対策支援金交付要綱
令和5年6月13日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等による牧草等粗飼料の価格高騰の影響を緩和し、再生産意欲と経営の維持が困難な状態にある畜産農家を迅速に支援するため、予算の範囲内で支援金を交付するものとし、その交付については七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援金の交付対象者は、町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所を置く法人で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 町内で畜産業を営み、生産を行っている者であること。
(2) 令和5年度以降も畜産業を継続及び再生産意思を有している者であること。
(3) 町税等の滞納をしていない者であること。ただし、新型コロナウイルス感染拡大による影響により、その徴収が猶予されている場合を除く。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団等の反社会的勢力の構成員でないこと及び当該反社会的勢力と関係を有しない者であること。
(支援対象頭数)
第3条 支援対象となる頭数は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4の規定に基づく最新の定期報告書に記載されている成牛の頭数とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 乳用牛の成牛1頭当たり10,000円とする。
(2) 肉用繁殖牛の成牛1頭当たり8,000円とする。
(交付申請等)
第5条 支援金の交付を申請しようとする者は、飼料等価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長が指定する日までに提出しなければならない。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等を審査し、速やかに支援金の交付の可否を決定するものとする。
(支援金の返還)
第7条 町長は、支援金の交付を受けた者が、偽りその他不正行為により支援金を受けたときは、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(令和3年度牧草等粗飼料の肥料価格高騰に対する再生産支援金交付要綱の廃止)
2 令和3年度牧草等粗飼料の肥料価格高騰に対する再生産支援金交付要綱(令和4年七ケ宿町告示第3号)は廃止する。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。