○七ケ宿町国民健康保険特定保健指導報奨事業実施要綱

令和5年3月14日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、被保険者の健康意識及び特定保健指導受診率の向上並びに健康の保持、増進を図り、医療費の抑制につなげることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、国民健康保険税の滞納がない40歳以上75歳未満の七ケ宿町国民健康保険被保険者とする。

(対象事業)

第3条 対象は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 町が実施する特定保健指導初回面談

(2) 町が実施する特定保健指導最終面談

(3) その他町長が必要と認めた事業

(報奨額及び方法)

第4条 報奨額は、七ケ宿町商業振興会が発行する共通商品券とし、前条に規定する事業を受診した者に対し、1回につき500円分を贈呈する。

(譲渡等の禁止)

第5条 この要綱に基づく支援を受ける権利を譲渡し、又は担保に供することはできない。

(受診情報の管理)

第6条 受診情報は、町民税務課及び健康福祉課で管理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

七ケ宿町国民健康保険特定保健指導報奨事業実施要綱

令和5年3月14日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和5年3月14日 告示第2号