○七ケ宿町バリアフリー住宅推進事業補助金交付要綱

平成12年8月31日

訓令甲第12号

(目的)

第1条 町は、七ケ宿町地域住宅計画(以下「HOPE計画」という。)による「地域に根ざした住まい・まちづくり」を課題とする高齢者及び身体障害者が安心して居住でき、いつまでも快適で生き生きとした生活を送るための住宅(以下「バリアフリー住宅」という。)の推進を図るため、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が行う建造物の改築・改修に要する経費について、当該申請者に対し、予算の範囲内においてバリアフリー住宅推進事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 バリアフリー住宅推進事業補助金の交付対象となる経費、補助率及び助成限度額は、別表第1のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書の提出期限は、事業実施年度の2月25日までとする。

2 補助金交付申請書に添付する事業計画書の様式は様式第1号によるものとし、収支予算書は工事業者の見積書をもって代えることができる。

(交付の決定)

第4条 町長は補助金交付申請書の提出を受けたときには、HOPE計画に基づく、「七ケ宿町バリアフリー住宅建築基準」(別表第2)により審査し決定するものとする。

(事業計画の変更等)

第5条 規則第4条第2項の規定による事業計画変更承認申請書の様式は、様式第2号によるものとする。

(完了報告)

第6条 申請者は、当該事業の完了後、事業完了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。その提出期限は、補助事業等の完了の日から起算して一月以内又は当該年度の3月25日までのいずれか早い日とする。また、事業完了報告書に添付しなければならない書類は次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 工事業者からの請求書写

(3) 完成写真

(4) その他町長が必要と認める図書

2 規則第6条の規定による実績報告書は、前項の完了報告書の提出をもって代えることができる。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は、完了検査終了後40日以内に交付するものとする。

(適用除外)

第8条 この要綱において、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条の規定に基づく住宅改修費の支給対象となる者の居住する住宅の改築・改修については、補助金交付の適用を除外するものとする。ただし、当該法制度の支給対象となってもなお費用が不足する場合は、その不足する部分を適用するものとする。

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

(平成15年訓令甲第20号)

この要綱は、平成15年11月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第18号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

『七ケ宿町バリアフリー住宅推進事業補助金』

1 交付対象者

概ね65歳以上の高齢者並びに身体障害者及び特に町長が必要と認めた者とする。

2 交付対象となる経費

下表の住宅施設の改築に係る経費とし、介護保険制度における住宅改修費の対象となる者を含み、当該制度を利用してもなお不足する場合も対象とする。

交付対象となる経費

① 手すり整備にかかる費用

・廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に設置するもの

② 段差の解消にかかる費用

・居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するもの

③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更にかかる費用

・居室、通路面の材質の変更

④ 引き戸等への扉の取り替えにかかる費用

・扉全体の変更(開き戸を引き戸、折り戸等への取り替え)、ドアノブの変更、戸車の設置等

⑤ 洋式便器等への取替えにかかる費用

・和式便器から洋式便器への取り替え

⑥ その他①~⑤の改修に付帯して必要となる改修にかかる費用

・手摺取付のための壁の下地補強

・浴室床の段差解消

・床材変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の材料変更のための路盤整備

・扉の取り替えに伴う壁又は柱の改修工事

・便器の取り替えに伴う給排水工事、便器の取り替えに伴う床材の変更

3 経費の上限

イ、世帯非課税の者 18万円

ロ、本人非課税の者 9万円

別表第2(第4条関係)

バリアフリー住宅建設基準

項目

基準

備考

廊下

● 車椅子が十分通れるスペース(90cm以上)を確保するのが望ましい

● 手すりを設置するのが望ましい

 

階段

● 手すりを設置するのが望ましい

● 上がり框には滑り止めを施すのが望ましい

● 緩やかな勾配とすることが望ましい

 

トイレ

● トイレの入り口は90cm以上とし、車椅子が円滑に利用できる十分な床面積を確保するのが望ましい

● 洋式トイレが望ましい

● 手すりを設置することが望ましい

 

浴室

● 浴槽は立ち上がりが低い埋め込み型が望ましい

● 手すりを設置するのが望ましい

 

玄関

● 土間と上がり口は平坦が良い。段差を残す場合は踏み台を置くか、手すりを設置することが望ましい

 

共通

● 敷居、溝等は埋め込み型のレールを使うなどの配慮をする

● ドアはできるだけ引き戸とし、建具の取っ手はハンドルレバーが望ましい

● 表面は粗面又は滑りにくい材料とすることが望ましい

 

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七ケ宿町バリアフリー住宅推進事業補助金交付要綱

平成12年8月31日 訓令甲第12号

(令和4年4月1日施行)