○七ケ宿町水と歴史の館条例

平成4年12月22日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、水と歴史の館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 考古資料・民俗資料・文書資料等の歴史に関する資料並びに水とダムに関する資料を収集、保管及び公開し、併せてこれらの資料に関する調査研究等を行い、もって町民の文化の向上に資するため水と歴史の館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 水と歴史の館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七ケ宿町水と歴史の館

七ケ宿町字上野8番地の1

(管理)

第4条 七ケ宿町水と歴史の館(以下「水と歴史の館」という。)は、七ケ宿町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 水と歴史の館に館長及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、水と歴史の館の設置及び管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第25号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(七ケ宿町公民館条例等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の七ケ宿町公民館条例、湯原地区コミュニティセンター条例、七ケ宿町活性化施設の設置及び管理に関する条例、横川地区多目的集会施設の設置及び管理に関する条例、峠田体育館条例、七ケ宿町開発センター条例、七ケ宿町総合運動場条例、七ケ宿町水と歴史の館条例及び七ケ宿町高齢者センター設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の使用(公布日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

七ケ宿町水と歴史の館条例

平成4年12月22日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年12月22日 条例第25号
平成9年3月11日 条例第25号
令和元年7月31日 条例第21号
令和6年3月8日 条例第8号