○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年12月1日

条例第90号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次に掲げる額とする。

議長 月額 299,000円

副議長 月額 258,000円

議員 月額 251,000円

第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(議員報酬の支給方法)

第3条の2 前2条の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

2 前条に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、町職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 旅費の種類は職員の例による。

3 前項の旅費の額は、鉄道賃、車賃、船賃及び航空賃については一般職の職員に支給される額と同一の額とし、宿泊料及び食卓料については、別表第1に掲げる額とし、死亡手当については別表第2に掲げる額とする。

鉄道賃については、運賃の等級を設けない線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合で、宮城県以外の地域に旅行する場合には、特別車両料金(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)を加えた額とする。

4 前項に定めるもののほか議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日に在職するものに期末手当を支給する。これらの支給日前1月以内に退職し、又は死亡した議長、副議長及び議員についても同様とする。

2 期末手当の額及び支給は、この条例に定めるもののほか、それぞれ前項の期日現在における第1条による額を基礎とし、町職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例(昭和32年七ケ宿町条例第23号)第19条の2及び第19条の3の規定は、適用しない。

3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、100分の170とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 議会議員等報酬及び費用弁償支給条例は、廃止する。

3 第5条第2項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和32年七ケ宿町条例第23号)附則第16項の規定は適用しない。

(昭和31年条例第101号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第4号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第22号)

この条例は、昭和32年10月1日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。

(昭和34年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第2号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行し、報酬については昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、報酬については昭和39年9月1日から、旅費については昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和40年9月1日以降この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正条例の報酬の内払とみなす。

(昭和42年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年9月1日以降この条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正条例の内払いとみなす。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、報酬については昭和42年8月1日から、旅費については昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条第1項の規定については昭和45年5月1日から、別表については昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第39号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年条例第28号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第33号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和62年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。ただし、別表第1(第4条関係)、別表第2(第4条関係)の規定は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成9年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年七ケ宿町条例第78号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年七ケ宿町条例第23号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年条例第36―1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第14号)

この条例は、公布の日以後、議会が解散した翌日、若しくは平成30年9月24日のいずれか早い日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和元年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 内国旅行の費用弁償

区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

町内

議長

14,000円

13,000円

6,000円

2,400円

副議長

14,000円

13,000円

6,000円

2,400円

議員

14,000円

13,000円

6,000円

2,400円

備考 宿泊料の欄中、甲地方とは特別区及び政令都市(仙台市を除く。)をいい、乙地方とはその他の地域をいう。

固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 外国旅行の費用弁償

区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

議長

18,800円

15,100円

6,700円

副議長

18,800円

15,100円

6,700円

議員

18,800円

15,100円

6,700円

備考 乙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)及びアフリカ地域のうち町長が定める地域をいい、甲地方とは、乙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。

別表第2(第4条関係)

死亡手当

区分

死亡手当

議長

580,000円

副議長

580,000円

議員

580,000円

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年12月1日 条例第90号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月1日 条例第90号
昭和31年12月27日 条例第101号
昭和32年3月27日 条例第4号
昭和32年10月1日 条例第22号
昭和32年12月18日 条例第26号
昭和34年11月21日 条例第19号
昭和35年5月18日 条例第7号
昭和35年8月18日 条例第17号
昭和36年1月21日 条例第1号
昭和36年12月26日 条例第27号
昭和37年12月24日 条例第35号
昭和38年3月14日 条例第2号
昭和39年2月21日 条例第5号
昭和39年12月25日 条例第36号
昭和40年3月4日 条例第5号
昭和41年1月20日 条例第1号
昭和42年1月20日 条例第2号
昭和43年1月19日 条例第1号
昭和44年1月20日 条例第1号
昭和44年6月28日 条例第21号
昭和45年1月30日 条例第2号
昭和46年1月4日 条例第1号
昭和47年1月1日 条例第3号
昭和47年9月29日 条例第27号
昭和48年1月1日 条例第1号
昭和48年12月20日 条例第33号
昭和49年12月24日 条例第39号
昭和50年12月20日 条例第39号
昭和51年12月20日 条例第28号
昭和52年3月14日 条例第10号
昭和52年12月21日 条例第22号
昭和53年12月19日 条例第31号
昭和54年3月15日 条例第3号
昭和54年12月20日 条例第32号
昭和55年12月20日 条例第40号
昭和56年3月11日 条例第1号
昭和56年12月24日 条例第33号
昭和58年3月10日 条例第2号
昭和58年12月22日 条例第27号
昭和59年12月24日 条例第20号
昭和60年12月20日 条例第19号
昭和61年12月22日 条例第28号
昭和62年12月23日 条例第22号
昭和63年3月14日 条例第2号
昭和63年12月23日 条例第18号
平成元年12月25日 条例第43号
平成2年12月20日 条例第14号
平成3年12月20日 条例第19号
平成4年12月22日 条例第28号
平成6年12月19日 条例第11号
平成7年3月9日 条例第3号
平成7年12月21日 条例第30号
平成8年3月11日 条例第1号
平成8年12月19日 条例第20号
平成9年12月22日 条例第32号
平成11年3月12日 条例第1号
平成13年3月22日 条例第10号
平成13年12月25日 条例第20号
平成14年11月29日 条例第15号
平成15年11月27日 条例第9号
平成16年3月24日 条例第13号
平成17年11月18日 条例第30号
平成17年12月16日 条例第36号の1
平成20年9月8日 条例第23号
平成21年3月11日 条例第15号
平成22年11月26日 条例第20号
平成25年12月17日 条例第14号
平成28年12月8日 条例第20号
平成29年12月7日 条例第19号
平成30年3月9日 条例第14号
平成30年12月7日 条例第18号
令和元年12月13日 条例第28号
令和2年11月30日 条例第18号
令和4年3月25日 条例第10号
令和4年11月30日 条例第20号
令和5年3月14日 条例第4号
令和5年11月29日 条例第20号