○七ケ宿町表彰条例

昭和45年6月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、町勢の発展、町民の福祉の向上に貢献し、その功績顕著な者又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって、町の自治振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類及び時期)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

2 表彰は、毎年11月1日に行う。ただし、その前後に全町的行事がある場合はその際に、又特に必要あるときは、別に期日を定めて行う。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著な者について町長が行う。

(1) 町長の職に満12年以上在職した者

(2) 副町長及び教育長の職に満16年以上在職した者

(3) 区長の職に満15年以上在職した者

(4) 消防団員で満25年以上在職した者

(5) 交通指導隊員で満25年以上在籍した者

(6) 国又は県からの委嘱による委員及び町の執行機関である委員又は委員会の委員で満20年以上在職した者

(7) 満25年以上在職する特別職の職員で、町長が前各号に準ずる者と認められる者

2 前項第1号の規定に該当する者で、現に町長の職にある者については、その者が町長でなくなった後に表彰を行うものとする。

3 功労表彰は、表彰状及び副賞として賞金又は賞品を授与して行う。

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合にあっては前後の年数を通算し、表彰の日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

2 在職年数は、別表在職年換算表により通算することができる。ただし、兼職により重複する期間についてはいずれか一の職種による。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者について町長が行う。

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(2) 町の公益のため100万円以上の金品を寄附した者(ふるさと納税による寄附を除く。)

(3) 一般町民の模範になる善行のあった者

2 善行表彰は、表彰状及び副賞として賞金又は賞品を授与して行う。

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び副賞は、その遺族に贈る。

(功労者に対する弔意)

第8条 功労表彰を受けた者が死亡したときは、祭し料及び弔詞を贈呈する。

(表彰者名簿)

第9条 表彰者の氏名、事蹟その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、永久に保存しなければならない。

(被表彰者の具申)

第10条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条の規定による任命権者及び消防団長は、第3条及び第5条の規定に該当する者があるときは、その事蹟を調査し、様式第1号又は様式第2号により町長に具申するものとする。ただし、町長の事務部局に属する者については、その者の所属する課、室長とする。

(表彰審査会)

第11条 被表彰者の選考を行うため表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人をもって組織し、次の各号に掲げる区分により町長が委嘱する。

(1) 学識経験者 3人

(2) 町長の事務部局の職員 2人

3 審査会に委員の互選により会長を置く。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 審査会の会議は、町長が招集し、会長が議長となる。

(功労者に対する弔意の廃止)

第12条 功労表彰を受けた者で、次の各号の一に該当したときは、第8条の弔意は廃止する。

(1) 禁治産者及び準禁治産者

(2) 破産者にして復権を得ていない者

(3) 職務に基因する犯罪により刑に処せられたことのある者

(4) 禁固以上の刑に処せられたことのある者

(5) その他町長が不適当と認めた者

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の七ケ宿町表彰条例第3条第1項第4号の規定の適用については、施行の際、在職年数が25年に達している者にあっては、なお従前の例によるものとし、同条同項同号の「30年」とあるを、24年以上25年未満の者にあっては「26年」に、23年以上24年未満の者にあっては「27年」に、22年以上23年未満の者にあっては「28年」に、21年以上22年未満の者にあっては「29年」にそれぞれ読み替え適用する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

在職年換算表

換算される職名

表彰を受ける職名

町長

副町長・教育長

区長

消防団員

交通指導隊員

執行機関である委員又は委員会の委員

町長が認められる者

町長

 

75

80

48

48

60

48

副町長・教育長

133

 

106

64

64

80

64

区長

125

94

 

60

60

75

60

消防団員

208

156

166

 

100

125

100

交通指導隊員

208

156

166

100

 

125

100

執行機関である委員又は委員会の委員

166

125

133

80

80

 

80

町長が認められる者

208

156

166

100

100

125

 

(注) 表彰を受ける在職年を100とした場合の換算率を示す。

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七ケ宿町表彰条例

昭和45年6月26日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)